遺産分割協議

遺言がない場合や、遺言があっても遺言に書かれていない財産がある場合はには、各相続人の相続財産の法定による分配割合を参考にしながら遺産の分割を協議します。は以下のようになります。遺産の分割にあたっては、相続人の一切の事情を考慮して、相続人全員が参加して協議します。相続人全員が納得したら、協議した事項を書面にして全員が署名、実印による捺印を行います。この書面のことを、遺産分割協議書と言い、不動産の登記や、銀行口座の解約・変更、自家用車などの名義変更に使用します。
遺産の分割には以下の方法があります
・現物分割 家は妻、土地は息子など財産ごとに相続人を決めます。
・共有分割 相続人の相続割合などに従って持分を決めます。処分の必要になった時に問題となるケースがあります。
・代償分割 相続人の1人がすべて相続したい場合に、他の相続人の相続分を金銭で支払う
・換価分割 遺産を売却して現金を配分します。

相続人のうち、被相続人と共同で事業を行いその事業の発展に寄与したものや、生前の看病など特別の事情がある場合には「寄与分」として主張することができます。

遺言がある場合の相続

遺言がある場合には、遺言の内容に沿って分割します。ただし、遺言に書かれていない遺産がある場合には相続人により協議する必要があります。 遺言により、相続財産がない場合や、遺留分を侵害されて自分の相続分が不当に少ない場合は「遺留分減殺請求権」により自分の相続分を取り返すことができます。遺留分は以下の様に定められています。

法定による割合

相続人の組み合わせによって、相続の割合が決められています。
相続人の組み合わせ   法定相続割合
 配偶者と子供  配偶者が1/2、子供が1/2
 配偶者と両親  配偶者が2/3、両親1/3
 配偶者と兄弟姉妹  配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
※非嫡出子の場合は嫡出子の1/2
※異父母の兄弟姉妹の場合(半血兄弟)は同父母の兄弟の1/2

相続の手続き

遺言の作成

老後への備え

運営事業所案内