遺言の調査

遺言は、被相続人の最後の意思表示ですからその内容は最大限に尊重されなければなりません。遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺族は、遺言が残されていないか調査する必要があります。
公正証書遺言は作成したかどうかのデータを共有していますので平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成した場合には公証役場に問い合わせれば確認できます。また、遺言の存在を知りながら秘匿していた場合には相続人から廃除されます。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、裁判所に検認の申し立てをしないで勝手に開封したりしてはいけません。

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