相続の方法の決定

相続をするかしないか、また、相続財産がマイナスの場合や財産調査の結果によって判断したい場合等、その状況によって相続の方法を以下の3種類から選択することができます。
・単純承認  相続財産を無条件に相続する方法。特別の届け出も不要。
・相続放棄  相続財産がマイナスの場合、自営業等で特定の相続人にすべての財産を相続させたい場合など相続人の事情により相続をしない場合。裁判所に申し立てる必要があります。
・限定承認  相続財産がプラスかマイナスかわからないときに、財産調査の結果がマイナスのときに限って相続を放棄したい場合。相続人全員の同意が必要で、裁判所に申し立てる必要があります。

相続の手続き

遺言の作成

老後への備え

運営事業所案内