相続人の調査

共有物となった相続財産を、各相続人に分割するためには、相続人が遺産分割協議をする必要があります。その為には、相続人が誰なのかを確定する必要があります。
相続人は通常、以下の人が該当します。
・被相続人(死亡した人)の配偶者は常に相続人です。ただし、婚姻届をだしている法律上の妻であることが必要です。
・被相続人の子(嫡出子、非嫡出子であるかは関係ありません)。
・被相続人の親(子供がいない場合)
・被相続人の兄弟(子供も、親もいない場合)

確かに相続人であるかどうかは、被相続人が生まれてから、亡くなるまでのすべての戸籍(除籍)を調べる必要があります。また、戸籍(除籍)は、相続人が確定していることの証明として、名義変更のために遺産分割協議書と一緒にして使用します。

調査した戸籍(除籍)をもとに、被相続人の相続人の関係をまとめた相続関係説明図を作成しておきます。

戸籍(除籍)は法律によって、改製されていますので、その場合には改製前の原戸籍も調査します。戸籍を取得するのは郵便でも可能ですが、自分が戸籍(除籍)を取得するための正当な権利者であることを証明しなければ、取得することはできません。

当センターでは、戸籍調査、相続関係説明図の作成を代行しています。

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