遺言の作り方

最近は、遺言書を作られる方が多くなっています。、費用が安くて済む自筆証書遺言を選択される方が多くいますが、自筆証書遺言には次のような問題があります。
@遺言書の様式が不備で無効になる
A死後に見つけてもらえるかどうか
B遺言書を紛失してしまう
C保管を頼んだ人に遺言の内容が分かってしまい気まずい思いをする。
D不利な内容の遺言を公開するが嫌になり破棄されてしまう
E遺族が裁判所に「検認の申立」を行うなど面倒をかけてしまう

公正証書遺言は、公証人が作成しますので遺言書に必要な様式などの要件、不動産の名義変更に必要な要件などについて心配する必要もありません。また、偽造される心配もありません。

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されていますので、万が一紛失した場合でも関係者が請求すれば謄本を取り寄せることができます。

公正証書遺言であれば、遺言を作っておいたことを誰かに伝えておけば、近所の公証役場で作成した公証役場を探してもらい、遺言書の写しを貰うこともできます。

作成するに当たり、手続きが面倒ですが行政書士に依頼すれば負担も少なくなりますし、行政書士も公証人も法律で守秘義務がありますので、内容を他人が知ることはできませんので安心です。

残った遺族に手間をかけさせるのは本意ではないと思いますので、多少の費用はかかりますが公正証書遺言の作成をお勧めします。

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