相続の発生

相続は、人(被相続人)が死亡した時に発生します。まず、被相続人が死亡したことを7日以内に「死亡届」として届け出なくてはなりません。
相続の発生により被相続人の財産は相続人の共有物となります。共有物となった財産を「一切の事情を考慮して」(民法906条)遺産分割協議を行い各相続人に引渡されることになります。
相続される財産には現金や預貯金のほか、借入金などの負債なども含まれます。また、被相続人が遺言を残していた場合には、遺言の内容が最大限に尊重されることになります。
相続が発生したら、遺言の有無の調査、相続人の確定、相続財産の調査を行う必要があります。
また、相続される財産が一定額を超えた場合には、相続税法に従って相続税を被相続人の死後10か月以内に申告納付する必要があります。

相続の手続き

遺言の作成

老後への備え

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