法定後見

判断能力が衰えた後、裁判所に申し立てを行う後見を法定後見と言います。法定後見には、判断能力の程度に応じて以下の3種類があります。

   補助 保佐 後見 
 対象となる人  重要な財産行為に対しての管理ができるかもしてないが不安もあり誰かの援助があったほうがいい人  日常の買物はできるが不動産等の重要な財産管理はできない  日常の買物以外はできない(不安がある)
本人の同意  必要 不要  不要 
 成年後見人等の同意が必要な行為  申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為)(※1)(※2)(※3)  民法13条1項所定の行為
(※1)(※2)(※3)
 
取消が可能な行為   同上(※3)  同上(※3)  日常生活に関する行為以外の行為
 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 同上(※4)  申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(※4)   
 申立てのできる人  本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長など
※1民法13条1項では、保佐人の同意を要する行為として借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などが挙げられています。
※2家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
※3日常生活に関する行為は除かれます。
※4補助開始の審判や補助人に同意権・代理人を与える審判を申し立てる場合、本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申立てる場合も同じです

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