遺言の役割

遺言を作成しておくと以下のようなことができます。
1.法定相続人以外に相続させたい場合
 内縁の妻や、子供の嫁などに相続させたい場合や、身寄りがなくボランティア団体等に寄付したい場合等です。
2.法定相続の割合を変更したい場合
 相続人が妻と兄弟の場合に、妻にすべて相続させたい場合。あるいは、子供のうち家業に貢献した子供に特に多く相続させたい場合などです。
※夫婦の間に子供がいない場合には、特に大事です。兄弟姉妹に相続の権利がありますので、残された配偶者がとても苦労しますが、遺言により解決できます。
3.死後に認知したい場合
 過去に子供を設けたが認知できなかったが、死後に認知したい場合。
4.相続財産のうち分割したくない財産がある場合
 農業などで後継者が農地を分割すると事業を継続できないような場合に、相続で分割させたくない場合(ただし5年が限度)など。
5.後見人等の指名
 自分の死後、後見人を指定したい配偶者や子供等の扶養者がいる場合に、その後見人および後見監督人を指名することができます。
6.相続人の廃除
 生前、相続人に暴力を受けたりした場合に、相続人から廃除することができます。

相続の手続き

遺言の作成

老後への備え

運営事業所案内