遺言の種類
通常の遺言書には以下の3種類の遺言があります。
種類 | 作成方法 | 特徴 |
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自筆証書遺言 | すべて自筆で法律で決めた形式で作成する | ・安価にできる ・様式に不備があると無効 ・偽造される可能性がある ・裁判所の「検認」が必要 |
秘密証書遺言 | 自分で作成した遺言を公証役場で封筒に入れて作成する | ・遺言の内容について秘密になる ・様式に不備があると無効 ・裁判所での「検認」が必要 |
公正証書遺言 | 戸籍や必要な書類を用意し、遺言の内容を公証人に口授して作成する。 | ・相続発生後すぐに執行できる ・「検認」の必要がない ・公証役場で保存しているので紛失の心配が無い |
※「検認」とは
自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合に、家庭裁判所に対して手続きを行う手続きです。遺言書を見つけた人が、被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票など必要な書類を添えて裁判所に申込ます。その後、裁判所から相続人全員に対し呼び出しがあり、出席所全員の前で遺言書の確認が行われます。