遺言の種類

通常の遺言書には以下の3種類の遺言があります。

種類 作成方法  特徴 
自筆証書遺言  すべて自筆で法律で決めた形式で作成する  ・安価にできる
・様式に不備があると無効
・偽造される可能性がある
・裁判所の「検認」が必要
 秘密証書遺言  自分で作成した遺言を公証役場で封筒に入れて作成する  ・遺言の内容について秘密になる
・様式に不備があると無効
・裁判所での「検認」が必要
 公正証書遺言  戸籍や必要な書類を用意し、遺言の内容を公証人に口授して作成する。 ・相続発生後すぐに執行できる
・「検認」の必要がない 
・公証役場で保存しているので紛失の心配が無い

※「検認」とは

自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合に、家庭裁判所に対して手続きを行う手続きです。遺言書を見つけた人が、被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票など必要な書類を添えて裁判所に申込ます。その後、裁判所から相続人全員に対し呼び出しがあり、出席所全員の前で遺言書の確認が行われます。

相続の手続き

遺言の作成

老後への備え

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