財産管理委任契約

任意後見制度は、本人の判断能力が衰えた場合の制度ですので、動けなくなった場合などには対象になりません。そのために、任意後見契約と同じような契約内容を「委任契約」として契約しておきます。契約内容に報告義務を設けておき、代理人に委任内容を報告してもらうことができます。また、契約は自由に解約できますので、代理人に不安になったら解約することもできます。
財産管理契約は、任意後見制度と組み合わせて作成することを、お勧めします。

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