相続税の申告
相続税の課税の対象となるものは以下のとおりです。@本来の相続財産
Aみなし相続財産
・被相続人が掛け金を支払った保険金や死亡退職金など
B生存に贈与した財産
以下に該当するものは相続財産に含まれます。
・相続開始3年前に贈与された財産
・相続時精算課税制度による贈与財産
墓地、墓石、仏具などは相続財産とはなりません。また、葬儀にかかった費用等は相続財産の額から控除されるます。
相続財産が一定額(相続税の基礎控除額)を超えた場合には10か月以内に相続税を計算し、申告納税しなければなりません。
相続税の基礎控除額=5000万円+(相続人の数×1000万円)
配偶者が相続した額のうち1億6千万円までは非課税となります。そのほか未成年者や障害者などを対象にした控除もあります。
相続税の申告については、連携先の税理士と適切にお手伝いさせていただきます。